絶望者の王国再び
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著者紹介
●著者紹介
東京都中野区生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻修士課程修了。
2003年6月、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンション・アルス301号室を購入するが、売主が把握していた不利益事実(隣地建て替えなど)を説明されなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する。
2004年12月、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消す。
2005年2月、消費者契約法を根拠に売買代金の返還を求めて東急不動産を東京地方裁判所に提訴。
2006年8月、東京地裁判決で勝訴(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。
2007年以降、インターネット新聞上で自身のマンションだまし売り体験を中心に多数の記事を発表。
●著書一覧
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年
林田力『二子玉川ライズ反対運動』マイブックル、2010年
林田力『東急コミュニティー解約記』マイブックル、2010年
林田力『小説インターネットプランナー』マイブックル、2010年
東京都中野区生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻修士課程修了。
2003年6月、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンション・アルス301号室を購入するが、売主が把握していた不利益事実(隣地建て替えなど)を説明されなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する。
2004年12月、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消す。
2005年2月、消費者契約法を根拠に売買代金の返還を求めて東急不動産を東京地方裁判所に提訴。
2006年8月、東京地裁判決で勝訴(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。
2007年以降、インターネット新聞上で自身のマンションだまし売り体験を中心に多数の記事を発表。
●著書一覧
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年
林田力『二子玉川ライズ反対運動』マイブックル、2010年
林田力『東急コミュニティー解約記』マイブックル、2010年
林田力『小説インターネットプランナー』マイブックル、2010年
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