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問122 後発医薬品の使用促進
[出題可能性]A
[出題意図]
後発医薬品の使用促進は診療報酬改定でも度々テーマの一つとなる。
[解答]5 医療経営士3級テキスト2
○1 日本は諸外国に比べて後発医薬品の使用割合が低い状況にある。平成29年6月の閣議決定において、「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と定められた。
○2 厚生労働省としては、後発医薬品は先発医薬品と同等の臨床効果が得られるとしている。
○3 後発医薬品指数は、入院医療における後発医薬品の使用を評価したものである。
○4 薬局は薬担規則上、後発医薬品を勧めることになるが、最終的には患者の選択になり、先発医薬品を選択するケースが考えられる。
×5 分母は「全ての医薬品の数量」ではなく「後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量」である。