成年後見制度と相続&贈与について
貴方は、大切な人に自分の財産を、誰に、何をあげたいですか?
何もしないで、法定相続にしますか?
それとも、遺言書を書きますか?
自筆・公正。秘密証書
生前贈与を検討しますか。
相続時精算課税制度の選択
夫婦間贈与特例制度の利用
負担付贈与の検討 等々
相続財産とは何か?
プラス財産+マイナス財産が相続対象財産になります
・財産的な価値のあるものは、相続財産
・相続発生から3年以内の贈与も相続財産
相続の方法
○単純承認.....・具体的な手続は必要なし
・相続開始から3か月以内に下記の手続がなければ自動承認
○限定承認(手続は煩雑)
・相続財産の範囲内で債務を負担する
・相続財産が不透明な場合には注意
相続開始から3か月以内に限定承認
申述書、財産目録を裁判所に提出
・相続人全員の合意が必要
○相続放棄
・プラスもマイナスも一切承継しない
・はじめから相続人とならないため、代襲相続も出来ない
2つの贈与制度を利用する
贈与は契約ですが、遺言と一緒に考えましょう。
特徴のある2つの贈与制度
*相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、60歳以上の親から20歳以上の子供及び孫に贈与するときは、2500万円までなら贈与税を支払う必要がなく贈与ができる制度のことを言います。
何度でも制限なし。但し、特別控除を超えた部分は一律20%の課税
・贈与者の相続時に精算します。
・贈与金額の査定は贈与時
・選択適用届出(相続時精算課税選択届出書)は贈与を受けた翌年3月15日までに提出すること。
*夫婦間贈与特例制度
・夫婦間贈与特例制度とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与するときは、2000万円までは贈与税を支払うことなく贈与ができる制度のことを言います。
一生に一度だけ使える制度です。但し、配偶者が異なればまた使えます。
成年後見制度への思い
最後に
成年後見制度は被後見人のための制度です。
みんなで、心温まる高齢化社会の実現へ!!
有り難うございました。
茨城県日立市南高野町1-5-19
山内総合事務所 特定行政書士 山内俊之
TEL0294-534011
http://www15.plala.or.jp/yamauchi7180/
奥付
貴方の老後に備える成年後見制度と相続のお話し
http://p.booklog.jp/book/120473
山内総合事務所:http://www15.plala.or.jp/yamauchi7180/
著者 : 山内俊之
著者プロフィール:http://p.booklog.jp/users/yamauchi1/profile
感想はこちらのコメントへ
http://p.booklog.jp/book/120473
電子書籍プラットフォーム : パブー(http://p.booklog.jp/)
運営会社:株式会社トゥ・ディファクト
この本の内容は以上です。